障害者の送迎に利用される方は、車の名義人と日産カードの名義人を同じにして下さい。同居する主たる運転者でもダメなのだそうです(日産フィナンシャルサービスさんが申しておりました)。これが食い違っていますと、申請が却下されてしまいます。
この場合、障害者がカード申請書類作成が出来ないとか発行してもらったカードにサインが出来ないというケースがあると思うのですが、車の名義人とカードの名義人が同一でなければならないそうです。
※ クレジットカードですので、本人以外が本人に代わって申請/署名する
行為は違法と思うのですが。年金受け取り口座の代理作成とは違うと
思います。
たとえ、ディーラーの担当営業さんが「大丈夫です!」と太鼓判を押したとしても、車の名義人と日産カードの名義人を同一にして下さい。
ある意味、補助金だとかの悪用を避ける為なのかもしれません。
反面、何かの都合がある方々に対しては、非常に悩ましい問題と考えます。
なんとか、改善して頂きたく存じます。
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